産前・産後休暇(休業)とは

仕事をしながら子供を産んで育てていくという場合、どうしても一定の期間仕事を休む必要が出てきます。
そんなわけで今回はお産のための休養、いわゆる産休についての制度を知っておきましょう。

産休を取る権利

産休を取る権利は労働基準法において全ての労働者に認められているものです。
従って就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで産休を取る事が出来ます。

妊婦さん

また、産休を取る権利は雇用形態とは無関係なので、派遣労働者だから、アルバイトやパートだから取れないという事もありません。

法律上は産休を取っている間も労働契約は続いていることになり、産休を取る事・あるいは産休を取っている間の解雇も法律で禁止されています。

産休として認められる期間

産休として休む事が出来る期間は出産予定日の6週間前から、出産日の8週間後までです。
しかしこれはあくまでも”休める期間”であって、必ず休まなければならないのは産後の6週間に限定されています。

従って本人が希望すれば、出産の直前まで働いて、出産後6週間経った時点ですぐに仕事復帰!という事も可能です。
ただし、産後6週間が経っていない労働者を就業させると、会社側の違法行為となります。

産前・産後の休暇

また、実際の出産日が予定日より早くなったり遅れた場合は、日数はそこからの計算になります。
いずれにせよ仕事の引継ぎ等もあると思いますので、早めに予定日を確定させて手続きをしておいた方が良いでしょう。

休んでいる間のお給料は?

産前・産後の休業期間については法律上給料支払いの義務付けがありません。つまり休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断に任されているのです。

就職・転職をする時は、このような規則についても予め確認しておいた方が良いかも知れません。

ただ、健康保険に加入していれば、保険の方から出産手当金を受け取る事ができるので、申請すれば休業期間中の収入をある程度補う事ができます。
※詳細については次の項目をご覧下さい。

出産でもらえるお金について

収入が減って出産にもお金がかかったら経済的にも大きな負担になりますが、申請することでもらえる給付金もあります。

出産手当金

会社の健康保険に加入していててきちんと保険料を納めていれば、休業中も通常収入の6割程度の出産手当金が支給されます。

ただし、会社から何らかの手当てを受け取っている場合、両方の金額を合計して収入の6割に満たない金額分のみの支給となります。

出産育児一時金

出産手当金と同様に、健康保険に加入していれば申請することで受給できます。金額は1子あたり30万円ですが、自治体によっては更にもらえる場合もあるようです。

このコンテンツに関係する法律
労働基準法第19条
労働基準法第65条




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