最低賃金に関する法律

企業・雇用者に雇われて働いている労働者は、労働契約によってその賃金、つまり給料の額が決まっています。

基本的にはお互いにきちんと同意した契約条件に従って給料が支払われれば問題無いわけですが、それだけでは立場の弱い労働者が不利な契約条件を押し付けられる可能性もあるでしょう。

もしそうなれば、労働者は日本国憲法で保障されている
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
すら保障されなくなってしまいます。

そういった事態を防止するために、法律では最低賃金を規定しているのです。

最低賃金とは?

最低賃金とはその名のとおり「最低限これだけは払いなさい」というもので、最低賃金法という法律で定められています。

従って当然、企業・雇用者は最低賃金以上の金額を労働者に支払わないと法律違反になります。

仮に最低賃金が「時給700円」と決められている場合に「時給500円」という条件で労働契約を結んだとしても、その契約は無効となり、労働者には差額の200円を請求する権利が生まれるということです。

最低賃金は大きく分けて2つの規定がありますので、それぞれについて確認してみましょう。

地域別最低賃金

地域別最低賃金というのは、各都道府県によって定められている最低賃金です。

地域別最低賃金の例

もともと最低賃金法というのは労働者の生活を守るために存在するものなので、一般的に物価の高い地域の地域別最低賃金は高く、物価の安い地域の地域別最低賃金は低めになっています。

例えば平成19年度の規定では、東京都の最低賃金が時給739円、青森は時給619円です。

産業別最低賃金

産業別最低賃金というのは、場所ではなく仕事の種類によって決められている最低賃金です。

産業別最低賃金の例

この金額も都道府県ごとに規定されていて、例えば北海道の乳製品製造業なら時給732円、東京都の自動車製造業なら時給809円となっています。
(地域別・産業別最低賃金は頻繁に変わりますので、最新の情報は厚生労働省のWebサイトなどでご確認下さい。

二つの規定があるときは?

一つの仕事について地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が規定されている場合、採用されるのはより高いほうの賃金です。

例えば、
・地域別最低賃金:739円
・産業別最低賃金:809円
というような場合、その仕事の最低賃金は高い方の時給809円となります。

月給や年棒制で働いている人も、自分が働いている会社(事業所)の住所と業種を確認した上で、実労働時間あたりの時給が最低賃金を下回っていないか調べてみましょう。

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